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ご利用規約
ICBA会員サービスをご利用の方は、利用規約の同意が必要となります。
下記利用規約を必ずご確認ください。
※ICBA会員制度の仕組みは
こちら
ICBA会員のサービス利用規約 一般財団法人建築行政情報センター(以下、「ICBA」という。)が運営するICBA会員の利用規約を次のとおり定める。 (利用規約の適用) 第1条 ICBAは、ICBA会員の利用規約(以下、「利用規約」という。)を定め、この利用規約に基づきICBA会員サービス(以下、「本サービス」という。)を提供する。 2 本サービス利用希望者は利用規約に同意して、本サービスの提供を受ける。 (会員種別) 第2条 ICBA会員は、情報会員、一般会員、メルマガ会員の3種別がある。 2 情報会員の種別及び会費は第4条に定めるところによる。 3 一般会員及びメルマガ会員の会費は無料とする。 (本サービスの内容) 第3条 情報会員に提供されるサービスは以下のとおりとする。 (1)確認申請プログラム(以下、「申プロ」という。)の提供及びサポート (2)法令データベース(以下、「法令DB」という。)の閲覧 (3)ICBAホームページ上で案内する講習会料金の割引 (4)ICBAホームページ上で掲載する図書購入の割引 (5)ICBAメールマガジンの提供 2 前項の割引の割合については、適宜ICBAが定める。 3 一般会員に提供されるサービスは以下のとおりとする。 (1)ICBAホームページ上で案内する講習会の申込 (2)ICBAホームページ上で案内する図書の購入 (3)ICBAメールマガジンの提供 4 メルマガ会員に提供されるサービスは以下のとおりとする。 (1)ICBAメールマガジンの提供 (情報会員の種別及び会費) 第4条 情報会員に次の種別をおく。 (1)個人会員 個人としてご入会いただく方 (2)団体会員 ICBAホームページ団体会員サイト掲載の各種団体に所属している方 (3)法人会員 国、地方公共団体、各種団体、民間企業等で12名を一口としてご入会いただく方 2 情報会員の会費は下記のとおりとする。(消費税別) (1)個人会員(1人あたり) 初年度会費 12,000円/年 更新会費 11,000円/年 (2)団体会員(1人あたり) 初年度会費 3,000円/年 更新会費 2,700円/年 (3)法人会員(12名/1口あたり) 初年度会費 120,000円/年 更新会費 110,000円/年 複数口の利用料金は別に定めるところによる 3 情報会員の会費は1年間分を前払い一括で支払う。 4 情報会員の種別の途中変更は、次期利用期間更新時まで認めない。 5 第15条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても情報会員の会費の算出については、本サービスの提供があったものとして取り扱う。 (入会) 第5条 本サービスへの入会を希望する方は、利用規約に同意のうえ、所定の方法で入会の申込みを行う。 2 ICBAは情報会員の団体会員が所属する団体に対し、適宜当該団体に所属しているかを確認するための措置をとることができる。 3 ICBAは、次の各号のいずれかに該当する場合には入会を承諾しないことがある。 (1)ICBA会員が、不正な手段をもって登録を行っているとICBAが判断した場合 (2)ICBA会員が、本人以外の情報を登録した場合 (3)その他、ICBAが不適切と判断した場合 (退会) 第6条 ICBA会員は、退会を希望するときは、ICBAホームページから所定の方法により手続きを行うものとする。 2 ICBA会員は、退会時に商品購入未決済その他ICBAに対する債務があるときは、その支払義務を退会後も引き続き負うものとする。 3 ICBAは、ICBA会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、ICBAの判断で強制的に退会いただくことがある。 (1)虚偽の事実を記載し、利用者登録を行った場合 (2)本規約に違反する行為があった場合 (3)その他ICBAが不適切と判断した場合 4 前項の規定により強制退会する場合は、ICBA会員に対し、原則電子メールでその旨を通知する。 (情報会員会費支払の方法及び期限) 第7条 情報会員は会費の支払方法を、以下から選択する。 (1)クレジットカード支払い (2)銀行ネット(ペイジー)支払い (3)ATM(ペイジー)支払い (4)払込票による支払い 2 情報会員の会費の支払期限は、以下のとおりとする。 (1)クレジットカード支払いは、即時払いとする (2)銀行ネット又はATM支払いは、申込完了後支払方法が表示されたメール到着後14日以内とする (3)払込票による支払いは、払込票到着後14日以内とする。 (利用開始日) 第8条 情報会員の利用開始日は以下のとおりとする。 (1)クレジットカード支払いの利用開始日は、クレジットカード決済が完了した日とする。 (2)銀行ネット、ATM又は払込票による支払いの利用開始日は、ICBAが支払いを確認した日とする。 (3)更新会費適用の場合の継続利用開始日は、前2号による決済が完了又は支払いを確認した日とする。 2 一般会員及びメルマガ会員の利用開始日は、申込みが完了した日からとする。 (情報会員の利用期間) 第9条 情報会員の本サービスの利用期間は前条に定める利用開始日の翌月1日から起算して1年間とする。 2 利用期間満了の前月末までに情報会員から退会の申し出がない場合は、引き続き1年間、利用期間が更新される。 3 情報会員で会費をクレジットカードによる支払いを選択された場合は、利用期間更新時の支払いは自動引き落としとする。 4 前項の場合において、ICBAは、クレジットカードによる自動引き落としが確認できない場合は情報会員に電子メールで通知し、情報会員が更新手続き未了の場合は一般会員へと変更する。 5 情報会員で会費を銀行ネット、ATM又は払込票による支払いを選択された場合は、ICBAは利用更新時に情報会員に電子メールで通知し、情報会員は会費支払手続きを行う。情報会員が更新手続き未了の場合は、一般会員へと変更する。 (講習会及び図書支払の方法及び期限) 第10条 講習会及び図書購入支払の方法及び期限については第7条に準じる。 (ID及びパスワード) 第11条 情報会員及び一般会員は自ら登録したユーザーID及びパスワードを厳重に管理する責務を負う。 2 情報会員及び一般会員はユーザーID又はパスワード変更の必要性が生じた場合は、自らが変更登録を行うものとする。 3 情報会員及び一般会員は、ユーザーID及びパスワードを第三者に利用させてはならない。 4 ICBAは、ユーザーID及びパスワードの漏洩、不正利用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わない。 5 情報会員の法人会員の管理者として登録される者は、法人会員の利用者のユーザーID及びパスワードを厳重に管理する責務を負う。 (登録情報の変更) 第12条 ICBA会員は、入会申込時等に登録した内容に変更が生じた場合は、自ら変更登録を行うこと。これを怠ったことによりICBA会員に利用上の不具合、損害等が発生した場合でも、ICBAは一切の責任を負わない。 2 前項の登録変更があったときは、ICBAはその登録変更のあった事実を証明する書類の提出を、ICBA会員に対し依頼することができる。 (個人情報管理) 第13条 ICBAは、取得した個人情報を本サービスの運営に必要な範囲内で利用する。 2 ICBAは、個人情報の漏洩、滅失の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。 3 ICBAは、個人情報の取扱いの全部又は一部を外部委託するときは、外部委託者に対し必要かつ適切な監督を行うものとする。 4 ICBAは、予めICBA会員の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しない。ただし、次の各号に該当する場合を除く。 (1)人の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとICBAが判断した場合 (2)国の機関又は地方公共団体から委託を受け、法令で定める事務を遂行することに対して協力を必要とする場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (3)法令に基づく場合 5 ICBAが保有する個人データの開示、訂正、削除等をICBA会員が希望する場合には、本人であることを確認の上、ICBAで定める手続きにより、速やかに対応するものとする。 (禁止行為) 第14条 ICBA会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を禁止する。違反した場合、強制退会、利用停止等、ICBAは必要な措置を取ることができる。 (1)入会申込みにあたり、虚偽の事実を記載して申込みを行う行為 (2)ICBA又は第三者の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為 (3)ICBAの本サービスの提供を妨害する行為、又はそのおそれのある行為 (4)ICBAが運用するコンピュータに不正にアクセスする行為 (5)他人のユーザーID及びパスワードを不正に利用する行為 (6)本サービスの提供を受ける権利を一切、他に譲渡、貸与する行為 (7)法令に違反する行為 (提供停止) 第15条 ICBAは、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの一部又は全部の提供を停止することができる。 (1)ICBAの設備の保守、更新又は工事のためやむを得ないとき (2)ICBA又は他の電気通信事業者の設備の障害等の発生又はその防止のためにやむを得ないとき (3)ICBAの設備に不正アクセスの行為があったとき、又はこれらの行為が行われていると疑われるとき。 (4)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 2 本サービスの提供を停止するときは、ICBA会員に対しその旨及びサービス提供停止の期間を事前に原則電子メール又はICBAホームページ上で通知する。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。なお、これによりICBA会員に損害が発生した場合、ICBAは一切の責任を負わない。 (非保証) 第16条 ICBAは、次の各号について一切の保証を行わない。 (1)本サービス利用に起因してICBA会員のコンピュータに不具合や障害が生じないこと (2)本サービスの正確性及び完全性 (3)本サービスの利用がICBA会員に必要な事項を満たすこと (4)本サービスの利用に停止又はエラーが発生ないこと (5)本サービスが永続すること 2 本サービスを終了した場合、ICBAは情報会員に対し、会費の残存期間を月割円未満端数切捨てに相当する額を返金する。 (ソフトウェアの著作権等) 第17条 情報会員に提供する申プロ、法令DB等のソフトウェア(以下「ソフトウェア」という。)の著作権はICBAに帰属する。 2 情報会員は、ソフトウェアを本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用及び第三者への提供を禁止する。 3 ICBAが提供するソフトウェアの利用により、情報会員又は第三者がいかなる損害を被ったとしてもICBAは一切の責任を負わない。 (損害賠償) 第18条 ICBAは、本規約の履行に関し、ICBA会員の責に帰すべき事由により損害を被った場合、損害賠償を請求することができる。 2 ICBAは、本サービス利用により生じた一切の損害につき、その賠償義務は負わない。ただし、ICBAの故意又は重大な過失により情報会員に損害を与えた場合、ICBAは直接の損害に限り、当該情報会員より受領した1年分の会費額を上限として損害賠償を行うことがある。 (専属的合意管轄裁判所) 第19条 ICBA会員とICBAとの間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (利用規約の変更) 第20条 ICBAは、事前通知を行うことなく利用規約を変更することができる。この場合、本サービスの内容、その他の提供条件等は、変更後の利用規約による。 附則 この利用規約は、2009年4月1日から実施する。 2010年3月19日 改定 2014年4月1日 改定 2016年8月1日 改定 2016年12月1日 改定
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